内容証明郵便
内容証明郵便は、どんな内容の手紙をいつ相手に出したかを郵便局で証明してくれるものです。後日のためにその手紙を出したことの証拠を残しておかなければならない場合に利用します。債権譲渡の通知、契約の解除通知、債権放棄の通知、裁判外の請求で時効を一時中断させたい場合等は必ず内容証明郵便にしなければなりません。内容証明郵便がいつ相手に到達かを証明するためには、配達証明つきにします。ただし内容証明は相手にとっても証拠書類になります。内容証明郵便は将来や現在のトラブルを解決するために利用しますので、全てのトラブルに有効に働くわけではありません。
内容証明郵便は
-
同文のものを3通作ります。
-
1行20字以内・1枚26行以内で書きます。
-
横書きにする場合は、1行20字以内・1枚26行の他1行26字以内・1枚20行、1行13字以内・1枚40行とすることもできます。
-
使用できる文字・数字・記号が決まっています。字数の計算に決まりがあります。
-
2枚以上になる時は、契印が必要です。
-
書き間違えた時の訂正の仕方に決まりがあります。
-
差出人の住所・氏名と受取人の住所・氏名を書きます。
-
封筒の表に受取人の住所・氏名、裏に差出人の住所・氏名を書きます。手紙文に書いた住所・氏名と同じであることが必要です。
-
内容郵便では、手紙文以外の資料や写真を同封する事はできません。