【Q】誰が相続人になるのか教えて下さい
【A】配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母、祖父母等)及び兄弟姉妹が
相続人となります。
配偶者:常に相続人になります(民890条)
子:第一順位で相続人になります。(民887条1項)
相続開始前に死亡した時はその者の子(孫)が相続人となります。
(同2項:代襲相続)
直系尊属:第二順位で相続人になります。第一順位の相続人がいる時は相続しません。
その近い者を先にします(父母が祖父母より優先します)
兄弟姉妹:第三順位で相続人になります。第一順位・第二順位の相続人がいる時は相続しません。
相続開始前に死亡した時はその者の子(甥姪)が相続人となります。(民889条2項)
【Q】法定相続分について教えてください。
【A-1】配偶者と子が相続人の場合
子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一となります
【A-2】配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者の相続分は三分の二、直系尊属の相続分は三分の一となります
【A-3】配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者の相続分は四分の三、兄弟姉妹の相続分は四分の一となります
※子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しくなります
【Q】遺留分について教えて下さい
【A】遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属である相続人)は、遺留分を主張する事ができます。被相続人(故人)が自分の財産を処分していても、留保される一定の割合のことを遺留分と言います。遺留分は直系尊属のみが相続人である時は相続財産の三分の一、その他の場合は相続財産の二分の一です。遺留分は請求(遺留分減殺請求と言います)する事が必要です。相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民1042条)
【Q】相続手続は、いつまでにすれば良いのでしょうか?
【A】相続手続で期限が定められているのは次の二つです。
3箇月以内に相続放棄又は限定承認の手続(家庭裁判所での申述しなければなりません)をしなければなりません。多額の借金や保証債務がある場合には、財産を引継がないという選択肢があるのです。財産の把握に時間がかかってしまうと、これらの債務を相続人が負担しなければならなくなってしまいます。
【Q】連れ子の相続権について、教えてください。
【A】再婚する夫婦は配偶者同士となり、相続人となりますが、親の婚姻手続きだけでは連れ子に法律上相続権は発生しません。
連れ子が再婚相手と養子縁組をすれば、養子として相続人となることができます。未成年者と養子縁組をするには、夫婦共同縁組(民795)が必要で、家庭裁判所の許可(民798)が必要ですが、再婚相手が連れ子と養子縁組をする場合には例外が認められています。再婚相手の嫡出子で未成年を養子とする場合、共同縁組や家庭裁判所の許可の必要はなく、役所に届出をすれば手続きは完了します(民798但書)。また連れ子が成人している場合も、子の同意を得て役所へ届出すれば手続きは完了します。再婚相手の非嫡出子で未成年を養子とする場合、共同縁組は必要ですが、家庭裁判所の許可の必要はなく、役所に届出をすれば手続きは完了します(民798但書)。
【Q】兄弟姉妹の相続について、教えてください。(遺留分/再代襲)
【A】兄弟姉妹が相続人の場合、以下の点で他の相続人と異なる点があります。
第一は、兄弟姉妹には遺留分がないことです(民1028条)。遺留分権利者は、配偶者・子・直系尊属である相続人です。従って、兄弟姉妹以外の者に相続・遺贈する旨の遺言書が有れば兄弟姉妹は遺留分を主張できませんので、相続をすることは出来なくなります。配偶者と兄弟姉妹がいて、配偶者に全ての財産を相続させたい場合には遺言書が必要な理由の一つです。
第二に、兄弟姉妹が死亡してその子(兄弟姉妹の子)がいる場合は、兄弟姉妹の子が代襲相続によって相続人なります(民889条2項、887条2項準用)。しかし兄弟姉妹の子が死亡している場合は、その子(兄弟姉妹の子の子)の代襲相続(再代襲相続、民889条2項は民887条3項を準用していません)は有りません。
【Q】生命保険金の受取り人になっていました。相続財産とし扱われるのでしょうか?
【A】契約者・被保険者が被相続人で、受取人が相続人と言うケースです。結論を言えば、生命保険は相続財産ではありません。相続の遺産分けには関係ありません。不動産と少額の現金が遺産である場合などは、不動産を相続する人の相続分が多くなってしまいますので相続トラブルの原因になります。いわゆる相続本では、生命保険を利用してできるだけ公平を期するよう勧めているものがあります。
【Q】相続人の一人に生前贈与(又は遺贈)がされています。その場合の法定相続分について教えてください。
相続人(配偶者、長男、長女)、相続財産3,000万円、特別受益1,000万円(10年前に長男の新築費用として援助していた、又は遺言で特定の財産を相続させた)とします。遺留分の算定(民法1029条、1030条)にも影響しますが、別途説明します。
【A】相続人の中に遺贈や生前に被相続人から特別に財産を付与されていた者がいる場合の特別受益・特別受益の持戻し・持戻しの免除は、民法903条(特別受益者の相続分)によって規定されています。
ところで遺産分割では、特別受益(遺贈や生前贈与)を考慮して遺産を配分するのか、それとも考慮しないで遺産を配分するのかを、相続人間の協議で決めるのが原則です。
特別受益を考慮して遺産を配分する場合の考え方は、他の相続人との不公平を是正すべきだと考えると言うことです。
特別受益を考慮しないで遺産を配分する場合の考え方の一例は、被相続人の意思を尊重して、残りの財産について分割すべきだと考えると言うことです。被相続人は、遺言等で持戻し免除の意思表示ができます。(遺言は専門家に依頼することをお勧めします。)
特別受益に当たる遺贈や生前贈与があった場合に、特別受益を考慮して遺産を配分する方法を、Q例で説明します。Q例での法定相続分は、配偶者2、長男1、長女1の割合となります。長男の特別受益(新築費用、遺贈)は1,000万円ですので、この分を相続財産に加えます(特別受益の持戻しと言います)。
相続財産の全体の額は、相続財産3,000万円+特別受益1,000万円=みなし相続財産4,000万円として、各々の相続額を算出します。
配偶者4,000万円×2/4=2,000万円
長男 4,000万円×1/4-1,000万円=0
長女 4,000万円×1/4=1,000万円 となります。
次に、特別受益の額が2,000万円であった場合の、取得分について説明します。
相続財産3,000万円+特別受益2,000万円=みなし相続財産5,000万円として、各々の相続額を算出します。
長男 5,000万円×1/4-2,000万円=▲500万円:特別受益が取得額を超過しています。
超過特別受益の取扱いは、以下のとおりとなります。
1)当該の特別受益者に具体的な相続分はなく、新たな財産を取得できない。
2)具体的な相続分(この場合は▲500万円)を返還する必要はない。
3)他の方の相続分の計算方法は、判例が確定していません。ご相談してください。
※相続する財産について、超過特別受益者を除く相続人の具体的相続額の割合に応じて相続分額を算出する。(超過特別受益は、それ以外の相続人が各自の相続分額に応じて負担するというもの。)
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし(略)算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。(持戻し免除の意思表示の推定)
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし(略)算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
第九章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
分割の方法
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
分割の方法は、共有者全員の協議が整う限り、どのようにしても良い。
分割方法の類型には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割がある。